火災保険が適用される雨漏り修理の条件とは?

皆さんこんにちは。東京都板橋区を拠点に、埼玉・千葉などの首都圏で外壁・内装工事や屋根工事・サイディング工事を手掛けている株式会社ツカ建です。


まもなく梅雨を迎えますが、今年は全国的に梅雨入りが早い傾向にあるようです。となると、早めに手を打っておきたいのが、雨漏り対策。雨漏りをあなどるのは、厳禁です。生活に支障が出るだけでなく、大掛かりなリフォームが必要となる可能性も。


その雨漏り、修理に火災保険が適用されるケースがあることをご存じですか?


今回は、火災保険が適用される雨漏り修理の条件についてご紹介いたします。




■火災保険が適用される条件とは

火災保険というと、火事被害に適用されるものと思われがちですが、建物と建物内にある財産すべてを「自然災害」から守るための保険です。


雨漏り修理に火災保険が適用される条件として、まず雨漏りの原因が住宅の経年劣化や人的被害によるものではなく、「自然災害によるもの」ということが挙げられます。


ここで言う自然災害とは、「風害」「雪害」「雹災」など。


「風害」は、台風・竜巻・強風・旋風などの強い風により、屋根瓦のズレや屋根・雨樋の破損、また飛来物により破損を受けたことが原因で起きた雨漏りを示します。


「雪災」は大雪や雪崩などで、屋根に積もった雪の重みで生じた被害や、積雪が落下したことによる破損、雪解け水による被害などが挙げられます。


「雹災」は近年首都圏でも多発している雹による被害のこと。突然の雹で屋根が破損したというニュースをご記憶の方もいらっしゃることでしょう。


ここで一つ心得ておきたいのが、火災保険は審査結果が出るまでは、自然災害と認定されるか否か、その判断が難しいということ。


メンテナンスの放置や新築時の施工ミスの結果、外壁や屋根にヒビ割れが生じ、そこに雨風が吹き込んで雨漏りを引き起こしても、火災保険は適用されません。したがって雨漏りが自然災害によるものか適切に判断してもらうためにも、日頃からプロによるメンテナンスが行き届いていることは重要です。




■火災保険申請で注意しておきたいこと

雨漏り修理を火災保険で申請する場合、注意しておきたいことがいくつかあります。


まず上述のように、火災保険が適用されるかどうかの判断は時間がかかることもあるため、修理業者とは、保険が下りることが確認できてから契約を結ぶと安心です。


申請できる期間もチェックポイントの一つ。火災保険の有効期限は、通常3年と設定されています。逆に言えば、災害に遭ったその年ではなく、3年以内なら保険申請が間に合います。ただし時間が経つほど雨漏りの原因が自然災害なのか特定が難しくなるので、保険が適用される可能性も低くなることは留意しておきましょう。


もう一つ大切なことは、外壁や屋根のメンテナンスを10年以上放置していると、経年劣化と診断されるケースが多くなること。実際は自然災害による雨漏りでも、劣化が原因と判断されてしまうおそれもあります。信頼できるプロに定期的にメンテナンスを依頼しておくと心強いですね。




■雨漏り修理は内装リフォームにも対応している業者が◎

雨漏りが発生した場合おうちの中も傷んでしまい、リフォームが必要になることも多々あります。したがって内装リフォームにも対応している業者であれば、雨漏りによるクロスの貼り替えや設備の入れ替えなども、まとめて一括で依頼できて便利です。


これが雨漏り修理・リフォーム業者、2カ所への依頼となると、業者間での打ち合わせやスケジュールのすりあわせが厄介なことに。どちらもこなせる業者であれば、工程もスムーズで、まとめて行うことで料金もお安くなるケースが大半です。


ツカ建はご依頼をいただければ、早くて即日に現地調査に伺い、お見積もりすることも可能です。火災保険を利用しての雨漏り修理や内装リフォームにも対応しております。アフター点検にも定評がありますので、雨漏りしそうで心配、あるいはすでにお困りになっていらっしゃるようでしたら、お気軽にツカ建にご相談ください。